目次
「リワークに興味はあるけれど、役所への申請とか、書類の準備とか、なんだか大変そう」
そんなふうに感じて、最初の一歩を踏み出せずにいませんか。当センターにご相談くださる方の中にも、制度そのものより「手続きの複雑さ」に不安を感じて足踏みしてしまう方が少なくありません。
たしかに、福祉施設のリワーク支援を利用する際に多くの方が取得する「障害福祉サービス受給者証」には、いくつかの手続きが必要です。ですが、ひとつずつ流れを追っていけば、決して難しいものではありません。この記事では、大阪で受給者証を申請し、リワーク利用を開始するまでの流れを解説します。
「まだ精神科に通っていない」「診断を受けたわけではない」という段階の方にとっては、なおさら手続きのイメージが湧きにくいかもしれません。そうした方が何から始めればよいのかについても、あわせてお伝えしていきます。
なぜ受給者証が必要なの?
リワーク支援は障害福祉サービスのひとつである「就労移行支援」や「自立訓練(生活訓練)」として提供されていることが多く、受給者証を取得すると利用料の自己負担が原則1割になります。さらに世帯の所得に応じて月額の負担上限額が設定されており、住民税が非課税の世帯であれば負担上限額が0円になる場合もあります。
休職や退職で収入が減っている時期だからこそ、こうした制度を知っておくことには大きな意味があります。継続して通う場合の経済的な負担を大きく抑えられる仕組みだと考えていただければと思います。
「手続きが面倒そう」という気持ちの裏には、「そこまでして通う価値があるのか」という迷いが隠れていることもあります。まずは、手続きの前にこうしたメリットがあることを知っておけると安心です。
障害者手帳がなくても大丈夫
「障害者手帳を持っていないと申請できないのでは」と思われる方も多いのですが、これはよくある誤解です。
障害者手帳は「障害があることの証明」であるのに対し、受給者証は「サービスを利用するための証明」であり、性質が異なります。医師の診断書や自立支援医療受給者証があれば、手帳がなくても申請できるケースがほとんどです。まだ通院を始めたばかりの方や、これから受診を予定している方も、まずは当センターやお住まいの市区町村の窓口にご相談ください。
まだ通院前でも相談していい?
「近いうちに精神科を受診する予定はあるけれど、まだ診断は受けていない」という方から、申請より前にご相談をいただくことも多くあります。
受給者証の申請には医師の診断書などが必要になるため、いずれかの段階で通院・診断を受けていただくことになります。ただし、通院前の段階から「どのような順序で進めればよいか」「初診ではどのようなことを伝えればよいか」を一緒に整理しておくことは可能です。当センターでは、通院がまだの方からのご相談も歓迎しておりますので、「診断がついてから」と思い詰めず、気になった時点で一度お話しください。
大阪で福祉施設のリワークを始めるまでの申請の流れ

当センターは大阪市内にお住まいの方に限らず、大阪府内はもちろん、神戸(兵庫県)や京都、奈良など近隣の地域から来られるケースもあります。ここでは一例として、大阪市の場合の申請の流れをご紹介します。
大阪市の場合、申請から利用開始までは、大きく分けて次の7つのステップで進みます。お住まいの区によって細かな案内は異なることがありますが、全体の流れはほぼ共通しています。
なお、手続きの詳細は自治体によって異なりますので、実際にお手続きを進める際は、お住まいの市区町村の窓口にもあわせてご確認ください。手続きの進め方でご不安な点があれば当センターでもサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
ステップ1 お住まいの区の保健福祉センターに相談する
まずは、お住まいの区の保健福祉センターへ相談に行きます。「障害福祉サービスを利用したい」「自立訓練(生活訓練)を検討している」といった希望を伝えるだけで大丈夫です。当センターにお問い合わせいただければ、相談時に伝えるとよいポイントもあわせてご案内します。
ステップ2 申請書類を準備し、区役所に提出する
支給申請書に加えて、主に次のような書類を準備し、各区役所・保健福祉センターへ提出します。
- 障害福祉サービスの支給申請書
- 医師の診断書、自立支援医療受給者証、障害者手帳のいずれか
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 本人確認書類
- 世帯の収入が確認できる書類
なお、リワークでは、上記に加えて次の書類が必要になる場合があります。
- 勤め先からの証明書(福祉でのリワークの必要性を証明するもの)
- 医師の意見書(受給者証申請用の診断書とは別に、福祉でのリワークの必要性を示すもの)
会社や主治医とのやり取りが必要になるため、他の書類より準備に時間がかかりやすいのが実情です。当センターでは、会社への依頼文の整理や、主治医に意見書を書いていただく際に伝えるとよいポイントの整理など、この2つの書類についても準備段階からサポートしていますので、「何をどう頼めばいいかわからない」という段階でもお気軽にご相談ください。
必要な書類は状況やお住まいの区によって多少異なるため、事前に窓口へ確認しておくと安心です。「何を揃えればよいかわからない」という場合も、当センターにご相談いただければ、区役所への確認方法も含めてご案内します。
ステップ3 区役所から認定調査を受ける
心身の状況について聞き取る認定調査が行われます。就労移行支援や自立訓練など「訓練等給付」のみを希望する場合は15分程度で終わることが多く、後述する「障害支援区分」の認定自体が不要とされています。介護給付を伴わない限り、身構えすぎる必要はありません。
ステップ4 サービス等利用計画案を作成する
利用したいサービスの計画案を作成します。相談支援事業所に依頼する方法のほか、ご自身で作成する「セルフプラン」という方法もあります。当センターでは、セルフプランの作成についてもサポートしておりますので、「何を書けばいいかわからない」という段階でもご相談いただけます。
ステップ5 支給決定を受け、受給者証が交付される
区役所・保健福祉センターでの審査を経て、利用できるサービスの種類や支給量、負担上限月額が決定され、受給者証が交付されます。
ステップ6 サービス等利用計画を作成する
支給決定の内容にもとづき、実際に利用する事業所との調整を反映した利用計画を作成します。相談支援事業所を利用している場合は、この段階も相談支援専門員がサポートしてくれます。セルフプランで申請を行っている場合は不要です。
ステップ7 当センターと契約し、利用がスタートする
受給者証を持参のうえ、当センターと利用契約を結べば、いよいよリワーク支援の利用開始です。ここまで来れば、あとは自分のペースで通所を続けていくだけです。
申請から利用開始まで、どのくらいの期間がかかる?
全体の目安として、相談から利用開始まで1〜2か月程度かかることが多いといわれています。就労移行支援や自立訓練など訓練等給付のみを希望する場合は、障害支援区分の認定が不要な分、2〜3週間程度で受給者証が交付されるケースもあります。
いずれにしても、「今日申請したら明日から使える」というものではないため、リワーク利用を考え始めた段階で、できるだけ早めに相談を始めておくことをおすすめします。
「一人で進めるのは不安」という方へ
書類の書き方や窓口とのやり取りに慣れていないと、どうしても腰が重くなってしまうものです。人とのやり取りや電話での問い合わせに不安を感じやすい方であれば、なおのこと「窓口で何を聞かれるのだろう」と身構えてしまうかもしれません。
当センターでは、区役所・保健福祉センターへの相談内容の整理や、セルフプラン作成のサポートなど、申請にまつわるご相談を随時お受けしています。伝えたいことをあらかじめ言葉にしておくお手伝いもできますので、「窓口でうまく話せるか不安」という方も安心してご相談ください。
「何から始めればいいかわからない」という段階でも構いません。まずは初回無料カウンセリングで、今の状況やお悩みをお聞かせください。公認心理師が、手続きの進め方も含めて一緒に整理していきます。
まとめ
受給者証の申請は、相談、書類提出、認定調査、計画案の作成、支給決定、計画作成、契約という7つのステップで進みます。手帳がなくても申請できるケースが多く、訓練等給付のみであれば区分認定も不要なため、想像しているよりも負担は大きくないかもしれません。
「手続きが面倒そう」という不安から一歩を踏み出せずにいた方も、まずは当センターの初回無料カウンセリングで、疑問や不安をひとつずつ解消していただければと思います。
引用元・参考文献
- 障害福祉サービスの内容|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html - 障害者の利用者負担|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html - 障がい福祉サービスの利用について|大阪市
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000613049.html


